2019年11月5日
保険外交員の収入についてですが、研修期間中など、完全固定で支給される場合は、会社員と同様の給与扱いになります。その後、独り立ちした保険外交員のほとんどは、月々固定の「基本給」と歩合給の「外交員報酬」の二本立てで収入を得ることになります。
一般的なサラリーマン場合、会社との雇用契約によって「給与」が支給されますが、保険外交員の場合は会社との委託契約により「報酬」として給料が支給されることが多いです。報酬として支給される収入は、税務上「事業所得」に当たるため、これに該当する保険外交員は個人事業主となるわけです。
さて、個人事業主とは何でしょう。個人事業主とは、法人を設立せずに自ら事業を行っている個人のことを指します。一般的に言う自営業者と同じです。
法人には法人税が課せられますが、事業所得を稼ぐ個人事業主が納めなければならないのは、所得税になります。所得税は超過累進課税で計算されるため、利益を得れば得るほど税金がかかるシステムです。一方、法人税の税率は常に一定なので、所得がある水準を超える場合、法人の方が有利となります。
個人事業主の例としては、農業、水産業、建築家、デザイナー、個人タクシー、プログラマ、弁護士、税理士、作家、評論家、イラストレーターなど、法令の制限がない限り、あらゆる事業を行うことができます。しかし、銀行業は法人でなければ認められていませんので、銀行業で個人事業主ということはありません。
■参考サイト:法人と個人事業との違い
個人事業主ならではのメリットもあります。事業所得の収入からは必要経費を引くことができますから、何かと費用のかかる保険外交員にとっては、個人事業主が適しています。これについては「確定申告できる経費と家内労働者等の必要経費の特例」のページをご覧ください。