会社に所属し生命保険を販売する「保険外務員」とは?

保険外交員が個人事業主となる場合と理由

保険外交員の収入についてですが、研修期間中など、完全固定で支給される場合は、会社員と同様の給与扱いになります。その後、独り立ちした保険外交員のほとんどは、月々固定の「基本給」と歩合給の「外交員報酬」の二本立てで収入を得ることになります。

一般的なサラリーマン場合、会社との雇用契約によって「給与」が支給されますが、保険外交員の場合は会社との委託契約により「報酬」として給料が支給されることが多いです。報酬として支給される収入は、税務上「事業所得」に当たるため、これに該当する保険外交員は個人事業主となるわけです。

個人事業主とは

さて、個人事業主とは何でしょう。個人事業主とは、法人を設立せずに自ら事業を行っている個人のことを指します。一般的に言う自営業者と同じです。

法人には法人税が課せられますが、事業所得を稼ぐ個人事業主が納めなければならないのは、所得税になります。所得税は超過累進課税で計算されるため、利益を得れば得るほど税金がかかるシステムです。一方、法人税の税率は常に一定なので、所得がある水準を超える場合、法人の方が有利となります。

個人事業主の例としては、農業、水産業、建築家、デザイナー、個人タクシー、プログラマ、弁護士、税理士、作家、評論家、イラストレーターなど、法令の制限がない限り、あらゆる事業を行うことができます。しかし、銀行業は法人でなければ認められていませんので、銀行業で個人事業主ということはありません。
■参考サイト:法人と個人事業との違い

個人事業主ならではのメリットもあります。事業所得の収入からは必要経費を引くことができますから、何かと費用のかかる保険外交員にとっては、個人事業主が適しています。これについては「確定申告できる経費と家内労働者等の必要経費の特例」のページをご覧ください。

保険外交員の面倒な確定申告対策には

やよいのオンラインサービスが簡単無料で便利。
オンラインなら法改正の際にもすぐに更新対応してくれるから、会計ソフトの用に買い替えやグレードアップなどの手間もなくとても便利です。
しかも無料で使えるというから嬉しい限り。デザインもユーザーに優しくシンプルなツールです。
10万円以上の購入も減価償却や年数を自然に誘導してくれて、メニューの指示に従ってクリックしていくだけで記帳ができちゃう優れ物です。
申告で困っている方は一度試してみる事をお勧めします。